輸出に際しての確認
ソース:admin リリース時間:2025-09-08 ブラウズ量:72
『キャッチオール規制 (補完的輸出規制)』とは
リスト規制品目以外のものを取り扱う場合であっても、
次の(a)、(b)の場合には、貨物の輸出や技術の提供に際して、経済産業大臣の許可 (貨物の輸出許可、役務の取引許可) が必要となる制度です。
(a)大量破壊兵器等 (核兵器や生物・化学兵器、ミサイル等)の開発、製造、使用、
または貯蔵に用いられるおそれのある場合
(b)通常兵器の開発、製造、または使用に用いられるおそれのある場合
最終需要者および、最終用途が判断の重要なポイントとなります。
弊社では、輸出規制関係法令遵守のため、輸出管理の徹底に努めております。
つきましては、弊社の考え方をご理解いただき、あらかじめ、最終需要者、最終用途をご確認願います。
未確認の場合、見積りをお受けできませんので、ご了承ください。
【輸出管理の関連サイト】:経済産業省 安全保障貿易管理 ホームページ
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